面白い著作権のお話〜同人誌無断転載問題〜
なんで土曜日も仕事をしなきゃいけないんですかね?
どうも夢しか見たくない社会人です。
今回は皆さんが一番知ってるであろう著作権についてお話したいと思います。
著作権とは??
さて、皆さんは著作権を持っていますか?
私は著作権をたくさん持ってます。
皆さんもたくさん持っていますよ。
学校で描いた作文や落書き、自由研究の絵など
描いたことのない人はいないでしょう。
それらに勝手に発生する権利が著作権なのです。
正しくは発生ことも多いのですが、簡単にしか話すつもりはないので、ご了承ください。
文化的なものを作った時に勝手に発生する権利それが著作権なのです。
具体的には、本、歌、動画、映画、ゲームなど多岐にわたります。
本題! 同人誌無断問題について
さて、紙よりも薄い著作権について説明したところで、本題の事件について軽く
説明します。
今回の問題は成人女性向けの同人誌を書いている人が、無断転載サイトに対して損害賠償を請求した事件です。
まあ、無断転載は昔から問題になっているため、裁判が起きたとてもおかしいことはないのですが、「同人誌」の無断転載というところがちょっと話題になりました。
作者の主張
裁判では、私が書いた同人誌(以下著作物)が勝手にサイトにて公開されているため、
売り上げが下がった。
賠償しろ!!!
ということです。
サイト運営者の主張
その著作物は原作に許可を取っていない2次著作物であり、権利行使はできない。
また、成人向けであり卑猥な表現が多く、公共の利益に反するものであり、著作権を
与えるべきものではない。
と反論しています。
本当ににちょっとだけ詳しく説明
2次著作なんて出てきましたけど、安心してください。
ある程度正確に簡単に説明しますね!
作家側の主張ですが、これは純粋に著作権侵害を訴えているだけですね。
説明するところもありません。
本題の運営者ですが、
「著作物は原作に許可を取っていない2次著作物であり、権利行使はできない」
は、
「は???お前も著作権侵害してる作品だろ?権利主張する権利ないだろ」
ということです。
この主張をしたために、同人作家や知財部員は一気にこの裁判に関心を持ったと思います。
次に、
「成人向けであり卑猥な表現が多く、公共の利益に反するものであり、著作権を
与えるべきものではない。」
というところですが、R-18がメインの本に著作権という協力な権利を与えたら、
社会通念上よろしくないだろという主張です。
これはまあ、わからん気もしません。
ちなみに特許や商標などの権利も公共の利益に反すると、登録になりません。
例えばテンガの特許、「アマビエ」の商標がこれを理由に拒絶を受けています。
(テンガは拒絶理由を解消し、特許査定。アマビエはダメだった気がする)
以上が裁判での主張です。
裁判所の判断
そして裁判の結果ですが、ほぼ作者の勝ちで終わりました。
なんか億単位で請求してたのが200万くらいになって終わった気がします。
詳しくは判決を探して読んでみてね!!
さて、主張に対しての裁判所の判断を見てみましょう。
【著作物は原作に許可を取っていない2次著作物であり、権利行使はできない】
について
この主張に対し、裁判所は認めないと判断を下しました。
その理由として
・原作漫画と著作物見比べて、同一のシーン、ページがなかったこと。
が大きな理由です。
キャラクターや背景などは原作をパクっているのですが、それだけでは原作の権利を侵害しているとは言えないということです。
ちなみにキャラクターが同一ならパクリじゃん!と思う人もいますが、キャラクター
これはまたお話したいと思います。
次に、
「成人向けであり卑猥な表現が多く、公共の利益に反するものであり、著作権を
与えるべきものではない。」
という主張ですが、これも認められませんでした。
裁判所が言うには、ものが出てたり、ものをなめたり、入れたりしても
特段卑猥とはならないらしいです。
だれか裁判所に卑猥の定義を聞いてきてもらってもいいですか???
まとめ
以上のように、運営者の反論はすべて認めてもらえず、裁判が終わりました。
ちなみに、この裁判は知財高裁まで進んだ裁判です。
知財高裁とは、知的財産に関する裁判を専門的に行う裁判所で、2審に当たります。
しかし、ここでの判断は最高裁判所レベルでの判決とされ、結果を覆すには、
法律の解釈間違いを見つけるぐらいしか覆りません。
そんな裁判でしたが、注目した理由を少しだけお話します。
もし、著作権が認められなかった場合、無断転載が合法となります。
著作権が認めれらない理由が「卑猥」であればまだましですが、
「2次著作である」ことを理由に認められなかった場合、同人作家訴えたら
みんなつかまることになる裁判だったのです。
同人作家のような人や、知財関係の仕事をしている人は興味がある
面白い裁判だったのです。
今回はおおざっぱに説明させていただきました。
もし、詳しく知りたい人がいましたら、検索してみてください。
ではまたの機会に!!!
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