面白い特許のお話 〜そもそも特許ってなに?〜
ごめんなさい
本当は任天堂の特許の説明をしたかったのですが、明細書を読み終えてないので書けませんでした。
来週中までには書き上げる予定なのでもうしばらくお待ちください。。。
前置き
このブログの記事の中で私は知財を取り扱う仕事をしているというのはわかると思います。
ただ、知財っていったい何なのかわからない人も多いと思います。
実際、私が知財部員として内定を頂いたときも知財の具体的なことを知りませんでした。
その後メーカーで仕事を行いつつ勉強を行っていたのですが、10年以上勤めている開発関係の社員ですら、知財のことを知らない人もいます。
それだけニッチな世界なのです。
これは私や周りの先輩の認識なのですが、
知財=特許・商標・意匠・著作権+不正競争禁止法(民法も含む)
と思ってください。
そして知財部員になるということはそれらの権利の取得、運営、保守を行うことです。
わからないですよね。
私もわからないです。
それだけ奥が深い世界なのです。
そもそも特許とは
ここからが本題です!!!
お待たせいたしました。
さっき知財部員はいろいろな権利を扱うと説明しました。
しかし、彼女との約束が仕事よりも大切なように権利ごとに重要度が異なります。
そしてもし、知財部員に興味がある人に覚えていてほしい1つのことがあります。
それは・・・
特許から逃れられない
ということです。
むしろ特許ができない知財部員いるのかちょっと気になります。
ただ大企業たと特許マンと呼ばれる専門の担当者がいるので一概には言えませんが、
必ず触れる権利です。
そんなメンヘラ彼女みたいな権利ですが、いったいどんな権利なのかわからない人も老いと思います。
端的に言ってしまうと排他的独占権です。
これは権利を持っている人が「止めろ」ということで強制的にその場から
排除することができ、結果独占も可能というチートレベルの権力です。
あの独占禁止法ですら太刀打ちできません。
特許権を持っているとできること
そんなチート能力ですが、もちろん使用に条件があります。
①特許として認められること
②権利を侵害されていること
この2ステップです。
たった2ステップのために私は毎日汗水を流して、特許庁のいちゃもんにむかつきながら書類に向き合っているのです。
それではステップごとに簡単に説明したいと思います。
特許として認められること
ここが一番簡単でもあり、次のステップの難易度を確定してくれるすばらしいステップです。
認められるポイントとしては
1・新しいもの、ことであること(新規性)
2・従来の発明を工夫して改良したこと(進歩性)
3・特許にしたいと国にお願いした時に同じものが
先にお願いされていないこと(先願主義)
この3つを守れば大体取れます。
例えば、1番最初の黒電話を発明したとします。
そしたら電話としての特許が取れますよね?(新規性)
そして時代が進み、数字がボタンになりました。
これは電話そのものの特許は取れないですが、数字入力をボタンでおこなえる
ように、回路などを改良しています。
なので、ボタンにより電話番号を入力する特許を取れます(進歩性)
そしてそれが一番初めに開発し、国にお願いした人に特許権が与えられるのです。
(先願)
大きく省きまくっていますが6割はこんな感じです。
そして権利を侵害されることの難易度を確定すると初めに言いましたよね?
上記を例にすると「電話」という特許は、
「無線・優先問わず、音声データをやり取りすることを特徴とする電子機器」
という風に権利の内容を定めることができる可能性がありますよね?
今の家電や公衆電話、スマートフォンに対しても権利を行使できる可能性があります。
というか全滅します。
しかしボタンで数字を入力する特許だとさっきみたいな権利を作れません。
例えとして、
「音声データをやり取りする電子機器において、機器に配置された1つ以上のボタンと、前記ボタンを押下されたことを識別する識別装置を備え、前記ボタンが押下されると、前記識別装置により、押下されたボタンを判別し、割り振られた数字をCPUに送信することを特徴とする電子機器」
といった内容まで、絞り込まないと権利にならないかもしれません。
(弁理士でも特許庁の職員でもないんで権利内容は適当で・・・ゆるして)
この場合、公衆電話や家電は問題ないかもしれませんが、スマートフォンだけは権利から外れてしまいますよね?
このように、権利範囲の作り方により次のステップである、権利を侵害してくれるかの
難易度が変わってくるのです!
権利を侵害されていること
ではさっきの権利の内容で精査してみましょう!
- 音声データをやり取りする電子機器において、
- 機器に配置された1つ以上のボタンと、
- 前記ボタンを押下されたことを識別する識別装置を備え、
- 前記ボタンが押下されると、前記識別装置により、押下されたボタンを判別し、割り振られた数字をCPUに送信することを特徴とする電子機器
こんな感じで分けられますね
1については、音声データのやり取りをしなければ回避が可能です。
2については、ボタンがなければよいのです。
3については、物理スイッチで信号を送れば侵害を回避できますね。
そしてメインの4番は数字以外を割り振る、もしくはCPUにデータを送信
しなければ回避できますね。
こんな感じで回避する方法がポンポン出てきました。
そして実際に回避をしなければいけないときは、このどれか1つでも回避してしまえばいいのです。
ではさっき作った電話の特許の権利で考えてみましょう。
「無線・優先問わず、音声データをやり取りすることを特徴とする電子機器」
音声データをやり取りすること
・・・
逃げれないですね
口がうまい人なら糸電話でもいちゃもんつけることが可能なレベルですね。
しかも音声データといってるので、youtuebすら見れたら全部アウトですね。
これを逃げるためには音声データをやり取りしなけらばいいのですが、
いまの社会が成り立たなくなります。
さて、どちらが権利を侵害してもらえるでしょうか???
答えを書くまででもないですねw
終わり
長い記事になってしまいましたが今回はおしまいです。
ながながと書いた通り、知財部員は強力な権利をつかみ取る役割を持っています。
しかし、その権利の作り方によってその権利の強さが大きく変わってきます。
勿論今回の説明ではおおざっぱにしか説明していません。
もっと細かいルールがたくさんあります。
興味を持ってくれたら、コメントなどで質問してください。
記事にしたり回答していきたいと思います。
ではまた!!!
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